家族の世話や介護をしている子どもたち。
大人でも大変なケアの責任を引き受け、家族の世話や介護などを行っている18歳未満の子ども『ヤングケアラー』。
全国調査の結果が発表されました。
それによると、公立中学2年生の5.7%、公立の全日制高校2年生の4.1%が「世話をしている家族がいる」と回答。
1学級に1-2人のヤングケアラーがいる可能性を示す結果となりました。
親子で介護をしていたり、幼い兄弟の面倒を見ていたりする場合等・・、学校生活の負荷や勉強の遅れも挙げられます。
友人関係が希薄になり孤独化したり、進学や就職に影響を及ぼすことも考えられます。
行政でも支援策をまとめる方針ですが、ケアを家庭だけの問題とせず、学校、知り合い等が、アンテナを張ってケアを担う子どもに早期に気付き、相談しやすい環境づくりが必要です。
地域においては、『気付くこと』が大切です 。
あの子は、平日の昼間に、なぜ家にいるんだろう・・、『親が病気で大変らしい』という情報から、気に掛けて、見守って行く事が求められます。
私たちの周囲には、『家族の手伝い』が生活の中心になっている子どもがいます。
身近な所から力になれることを考えていきたいものです 21年4月28日
川越市の少年指導センターからのお知らせです
平成30年の交通事故死者数 全国ワースト3位
平成30年の県内交通事故死者は175人で、全国ワースト3位でした。
人口6000人当たりの 人身事故発生件数の県平均は3.28件となり、川越市は3.99件と県平均を上回っている状況です。
交通死亡事故の特徴を見ると、交差点における死亡事故件数が最も多く、全体の6割(104件)を占めています。
平成30年の自転車事故死者数 全国ワースト1位
県内での自転車乗用中の交通事故死者数は50人で、全国ワースト1位の結果でした。
その半分の25人は高齢者です。また、自転車死亡事故の約7割が交差点またはその付近に集中しています。
自転車は、手軽で便利な乗り物ですから、幅広い年齢層で広く利用されています。
そのため、自転車の関係する交通事故は近年増加傾向にあり、交通ルールを守らないことに起因しています。
自転車は運転免許がいりませんが、自動車と同じ「車両」の仲間です。
また、平成30年1月1日より「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が改正され、自転車利用者等の自転車損害保険の加入義務化及び学校等における保険加入確認が努力義務となっています。
自転車安全利用五則
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。
歩道と車道の区別があるところは、車道通行が原則です。
ただ次のような場合は歩道を通行することができます。
(1)歩道通行可の標識がある場合
(2) 運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者の場合
(3)道路工事など車道や交通の状況から見てやむを得ない場合
2 車道は左側を通行
自転車を運転する時ま車道の左側を通行するのが原則です。
3 歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
自転車で歩道を通行する時は、車道寄りを徐行しなければなりません。
歩道では、すぐに停止できる速度で運転u歩行者の通行を妨げそうなときは一時停止するか、自転車から降りて押して歩きましょう。
4 安全ルールを守る
(1)飲酒運転・ニ人乗り・並進の禁止
(2)夜間はライトを点灯
(3) 交差点での信号遵守とー時停止.安全確認
5 子どもはヘルメットを着用
児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用ヘルメットを着用させましょう。
傘を差しながら、携帯電話を使用しながらの運転は禁止されています。
また、ヘッドホン等を使用して、周囲の音が十分聞こえない状態での運転も禁止です。
〇 自転車事故の主な原因には大きく2つあります。
① 交差点などで起きる出会い頭の衝突が約半数を占めています。
見通しの悪い交差点や 狭い道で信号機のない交差点など、事故に遭う可能性を予測することが大切です。
② 右左折時の衝突。特に右折する場合は車のように中央から右折するのではなく「二段階右折」を心控肘ましょう。
自転車乗用中に危険なルール違反を繰り返すと運転者講習を受けなければなりません
自転車運転者講習の対象となる危険行為
1 信号無視
2 通行禁止違反
3 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4 通行区分違反
5 路側帯における通行方法違反
6 遮断踏切立入り
7 交差点安全進行義務違反等
8 交差点優先者妨害等
9 環状交差点安全進行義務違反等
10 指定場所ー時不停止等
11 歩道通行時の通行方法違反
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13 酒酔い運転
14 安全運転義務違反
自転車運転者講習制度の流れ
① 危険行為の繰り返し 3年以内に2回以上
② 交通の危険を防止するため、公安委員が自転車運転者に講習を受けるよう命令
受講命令に違反は5万円以下の罰金
③講習の受講 ●講習時間:3時間 ●講習手数料6,000円